神奈川大学日本常民文化研究所非文字資料研究センター規程
第1条
神奈川大学日本常民文化研究所規則第3条に基づき、神奈川大学日本常民文化研究所(以下「研究所」という。)に非文字資料研究センター(以下「センター」という。)を付置する。
第2条 センターは、非文字資料に関する調査研究、資料収集及び情報発信を行う。
第3条
センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) センター研究員
(3) 専属の事務職員
(4) センター特別研究員及びセンター客員研究員
第4条
センター長は、センターを統括し、センターを代表するとともにセンター研究員会議(以下「研究員会議」という。)の 議長となる。
2. センター長は、当該年度の事業の経過及び次年度の事業計画を研究所所長(以下「所長」という。)に報告し、研究 所所員会議の承認を得なければならない。
3. センター長は、研究所所員のうちから研究員会議が推薦し、研究所所員会議の議を経て、学長が委嘱する。
4. センター長は、所長が兼務することができる。
5. センター長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
6. センター長が欠けたとき、その後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
第5条
センター研究員は、次に掲げる神奈川大学の教育職員で、その専攻分野がこのセンターの目的に密接な関係がある者のうちから、研究員会議が推薦し、研究所所員会議の議を経て、学長が委嘱するものとし、必要により専属のセンター研究員を置ことができる。
(1) 教授、准教授、助教、助手
(2) 特任教員、外国人特任教員
(3) 特別助手及び特別助教
2 センター研究員の任期は3年とし,再任を妨げない。ただし,専属のセンター研究員の場合はこの限りではない。
(センター特別研究員及びセンター客員研究員)
第6条
センター特別研究員は、センターの事業推進に寄与し得る研究者を育成するために置くもので、神奈川大学大学院各研究科博士後期課程を修了した者又は単位取得満期退学した者のうち、当該研究科委員長及び指導教授の推薦に基づき、研究員会議が承認し、研究所所員会議の議を経て学長が委嘱する。
2. センター特別研究員の研究期間は2年とし、再任を妨げない。
3. センター客員研究員は、センターの事業遂行に必要な協力を得るために置くもので、学外(国外を含む。)の大学の教授、准教授、助教、専任講師又はそれと同等の研究歴を有すると認められる者のうち、研究員会議が承認し、研究所所員会議の議を経て学長が委嘱する。
4. センター客員研究員の任期は2年とし、再任を妨げない。
5. センター特別研究員及びセンター客員研究員には、センター研究員に準ずる研究上の便宜が供与される。ただし、予算の執行を伴うもので、別に定める取扱いに掲げるものについてはこの限りではない。
6. センター特別研究員及びセンター客員研究員の申請にあたっては、所定の申請書をセンター長に提出しなければならない。
第7条
研究員会議は、センター研究員をもって構成し、必要に応じてセンター長が招集し、次の事項を審議する。
(1) 非文字資料の研究・調査に関すること。
(2) 管理運営に関すること。
(3) 予算に関すること。
(4) 人事に関すること。
(5) その他センターの重要事項に関すること。
2. センター長は、必要があると認めるときはセンター研究員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
第8条
この規程の改廃は、評議会の議を経て理事会が行う。
この規程は、平成26年6月19日から施行する。